熊本市議会 2021-06-09 令和 3年第 2回定例会−06月09日-02号
火災時に電源が停止した場合において、屋内消火栓やスプリンクラー等の消防用設備が正常に稼働するよう、非常電源を附置することが消防法施行令に示されております。そして、消防法第17条の3の3には、防火対象物の関係者は、消防用設備または特殊消防用設備について、定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければいけないとされております。 まず、その点検は、大きく2つに分けられます。
火災時に電源が停止した場合において、屋内消火栓やスプリンクラー等の消防用設備が正常に稼働するよう、非常電源を附置することが消防法施行令に示されております。そして、消防法第17条の3の3には、防火対象物の関係者は、消防用設備または特殊消防用設備について、定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければいけないとされております。 まず、その点検は、大きく2つに分けられます。
これは庁舎内には飲み水やトイレ用の水道管のほか、火災発生時に稼働する屋内消火栓やスプリンクラーなど、多くの水道管があるため、大規模な地震発生時には強制的に停止し、漏水を防ぐシステムとなっております。熊本地震の際も停止いたしましたので、職員が確認しポンプを再稼働させた経緯がございます。
次に、本庁舎や各支所の庁舎の施設面では、消防法に基づき火災報知器などの警報設備、防火扉、防火シャッターなどの防火設備、救助袋、誘導灯などの避難設備、屋内消火栓、消火器などの消火設備を設置することにより、非常時に適正な初期消火、避難誘導等が行うことができるように努めております。
お金を掛けてやっているわけですから、例えば屋内消火栓にしてもそうですね。消火栓のホースの伸ばし方、まずやっている方というのは消防団とかそういうので経験された方だけだろうと思います。そういうのも含んで、全体でやるというのはなかなか難しいと思います。これだけ業務をしながらですから。その部署部署で時間を部長なり課長なりが見つけたときに、小さいことは一つずつでもいいんですよ。
指摘事項は、屋内消火栓、自動火災報知設備、そして、誘導灯設備、非常放送設備であります。平成22年度に屋内消火栓そしてまた自動火災報知設備は改善されたものの、まだ誘導灯設備、非常放送設備についてはいまだに改善がなされていないわけです。地震と災害がいつ起きてもおかしくない中で、市として消防署の指摘事項をどのように認識されているのかをお尋ねいたします。
それから、設備等を把握しているかということでございますけども、庁舎等につきましては共用部分に市民の方もそうですけども、職員の視野に入る場所に、そういった屋内消火栓とか消火器、そういったものが設置されておりますので、それぞれの施設の職員は把握しておると思いますし、そういう認識はもっていると思っているところでございます。